Q.ホームヘルパーとはどんな仕事ですか?
A. 日常生活を営むのに支障のある高齢者や障害者の家庭を訪問し、掃除、洗濯、買い物等日常生活の家事や、入浴、食事、排泄の世話などの身体介護から、本人や家族からの生活上の相談にのるなど、利用者の生活全般をサポートすることが仕事です。

*将来的に国家資格の社会福祉士や介護福祉士を目指す人にも、オススメです。

   
Q.ホームヘルパーになるためにはどうしたらよいですか?
A.

ホームヘルパーの資格は1級から3級まであり、厚生労働省が認定した、各自治体および講習事業者の講習を終了することで取得できます。各自治体の講習は、値段が安くていいのですが、デメリットとしては、(1)頻繁に開講しない。(2)定員が少なく、抽選になりがち。(3)講習期間が長いなどが挙げられます。逆に、講習事業者の講習については、2級講座で10万円程度、1級講座で20万円程度かかりますが、講習期間が短期間であることが最大のメリットでもあります。まずは、各自治体、講習事業者へ問い合わせをしてみて、自分のプランにあった方法を模索することから始めましょう。

〔ホームヘルパー3級〕
誰でも受講可能であり、家族の介護に携わる人、介護技術を身に付けたい人のためにあります。将来、訪問介護員として働きたい方は、2級からの講座をお勧めいたします。(3級を養成する講座は今ではほとんど見かけなくなってきました。)
〔ホームヘルパー2級〕
誰でも受講可能であり、家族の介護に携わる人、介護技術を身に付けたい人はもちろんのこと、これから訪問介護員や施設介護員などの仕事に就くには優位になる資格です。(訪問介護員については3級以上の資格が必要ですが、制度上、2級以上を取得した方がさらに有利です。)受講料は10万円程度。修了後、就職のサポートをしてくれる事業者を選んだ方が良いでしょう。
〔ホームヘルパー1級〕
誰でも受講可能であり、ホームヘルパー2級を修了して、さらにスキルアップ、ステップアップしたい方、主任ヘルパーになりたい方向けです。230時間という豊富な講習時間量で、介護の深い技術や知識を学ぶことができます。受講料は20万円程度。実務経験を1年ほど積んでから受講することをお勧めいたします。
 
ヘルパー3級修了証明書
ヘルパー2級修了証書
 
ヘルパー2級修了証明書(携帯用)
 
Q.ガイドヘルパーとはどんな仕事ですか?
A.

ガイドヘルパーとは、障害をもつ方が外出される際に、歩行や車いすの介助、外出先での食事の介護などを行い、自立と積極的な社会参加を促進する仕事です。「視覚障害者課程」「全身性障害者課程」からなり、「各障害の理解」「移動介助の方法」などを学習します。

 
Q.ガイドヘルパーになるためにはどうしたらよいですか?
A.

厚生労働省が認定した、各自治体および講習事業者の講習を終了することで取得できます。
日程は2〜3日で、費用は2〜3万円です。受講が終了すると、修了証書が交付されます。

 
Q.介護福祉士とはどんな仕事ですか?
A.

厚生労働省の介護福祉士登録簿への登録を受け,介護福祉士の名称を用いて,専門的知識および技術をもって,身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある方に対して,入浴・排泄・食事その他の介護を行い、また、介護者に対して介護に関する指導を行うことを仕事とする方。

   
Q.介護福祉士になるためにはどうしたらよいですか?
A. 介護福祉士国家試験を受ける場合と、以下の方法があります。

(1) 高等学校卒業後、厚生労働大臣の指定した養成施設等において2年以上修業した方。
(2) 大学・短期大学等において、厚生労働大臣の指定した社会福祉に関する科目をおさめて卒業した方であって、厚生労働大臣の指定する養成施設等において1年以上修業した方。
(3) 高等学卒業後、厚生省令で定める学校・養成所を卒業したのち、厚生労働大臣の指定した養成施設等において1年以上修業した方。

  以上の(1)〜(3)の方については、無試験で資格が与えられます。
   
Q.国家試験を受ける場合の受験資格は?
A. 介護福祉士国家試験を受ける場合と、以下の方法があります。

(1) 介護福祉士試験の受験資格は、3年以上介護等の業務に従事した方、あるいは、高等学校において、厚生省令で定める福祉等に関する教科目および単位数をおさめて卒業した方である。
(2) 職業能力開発促進法に基づく介護等に係る技能検定(厚生労働省所管)に合格した方。
 
介護福祉士登録証
介護福祉士国家試験合格証書
 
◎  介護福祉士受験資格は従来どおりのままですが、今までは、筆記試験、実技 試験を受ける必要がありましたが、一定の講習(一日8時間×4日=32時間)を受講することで、以降三年間は実技試験を免除されることとなりました。詳しくは、社団法人日本介護福祉士養成施設協会ホームページ(http://www.kaiyokyo.net/)をご参照ください。
 
Q.社会福祉士とはどんな仕事ですか?
A.

厚生労働省の社会福祉士登録簿への登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識および技術をもって、身体上または精神上の障害がある方、または環境上の理由により、日常生活を営むのに支障がある方の福祉に関する相談に応じ・助言,指導その他の援助を行うことを仕事とする方。

   
Q.社会福祉士になるためにはどうしたらよいですか?
A. 社会福祉士国家試験に合格する必要がありますが、以下のような受験資格が必要となります。

(1) 大学において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目(指定科目)をおさめて卒業した方。
(2) 短期大学等において指定科目をおさめて卒業した方であって、厚生省令で定める施設(指定施設)において2年(修業年限が3年の短期大学を卒業した者は1年)以上相談援助の業務に従事した方。
(3) 短期大学等において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する基礎科目をおさめて卒業した方であって、指定施設において2年(修業年限が3年の短期大学を卒業した方は1年)以上相談援助の業務に従事したのち、社会福祉士短期養成施設等において6月以上修業した方。
(4) 指定施設において4年以上相談援助の業務に従事したのち、社会福祉士一般養成施設等において1年以上修業した方。
(5) 社会福祉各法に定める児童福祉司、身体障害者福祉、知的障害者福祉司、老人福祉担当の社会福祉主事、福祉事務所の特定の所員としての期間が5年以上あるもの。
 
社会福祉士登録証
 
Q.社会福祉主事とはどんな仕事ですか?
A.

都道府県、市町村に設置されている、福祉事務所において、生活保護法その他の福祉諸法に定める援護、育成または更生の措置に関する事務を行うことを職務としています。福祉事務所を設置しない市町村も社会福祉主事を置くことができる。この場合の社会福祉主事は、老人福祉法および身体障害者福祉法に定める援護または更生に関する事務を行う。社会福祉主事は“ケースワーカー”とも呼ばれ、社会福祉事務所などの公的機関で、福祉の援助や保護を必要とする方の相談に応じるのが仕事です。

   
Q.社会福祉主事になるためにはどうしたらよいですか?
A. 社会福祉主事は、社会福祉法で定められた「任用資格」です。大学・短大・専門学校などで指定された科目を履修することにより得ることができます。
   
Q.社会福祉主事の任用資格を得るには?
A.
(1) 大学において一定の科目を履修して卒業する。
(2) 高校を卒業して厚生労働大臣の指定する養成機関(修業年限2年以上)を卒業する。
(3) 社会福祉関係の現任者として厚生労働大臣の指定する通信課程を修了する。
(4) 地方公共団体に就職し、厚生労働大臣の指定する講習会を受講する。
 
Q.理学療法士作業療法士とはどんな仕事ですか?
A. 理学療法士は、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法の名称を用いて、医師の指示のもとに、理学療法を行うことを仕事とします。身体に障害のある方に対し、「起き上がる・立つ・歩く」といった日常的な動作をするための訓練を行うほか、痛みやマヒが原因で固まった関節や筋肉に対して体の深部を温め、血液の循環をよくしながら痛みを緩和したり、関節や筋肉を動かすトレーニングなども行います。
作業療法士は、厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法の名称を用いて、医師の指示のもとに、作業療法を行うことを仕事とします。身体に障害のある方に対し指先や上肢機能、日常生活の行為に対して訓練を行うほか、精神的な障害や痴呆のある方についても、指先を使った作業やモノを製作することを通じて心を落ち着かせるなど、心身の活性化を目指します。
   
Q.理学療法士・作業療法士になるためにはどうしたらよいですか?
A. 学校教育法による大学に入学することができる人で、文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した理学療法士・作業療法士養成施設において3年以上、理学療法士・作業療法士として必要な知識及び技能を修得し、国家試験に合格する必要があります。
   
Q.理学療法士・作業療法士の受験資格は?
A.
(1) 高等学校卒業または同等以上の学力がある方で、文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した養成施設において3年以上(すでに理学療法士〔または作業療法士〕の免許を得ている方。その他政令で定める方)が理学療法士〔または作業療法士〕の国家試験を受ける場合は2年以上)修業した方。
(2) 外国の学校・養成所を卒業し、または免許を得た方で、(1)と同等以上の知識および技能を有すると認められた方。
 
理学療法士免許証

作業療法士免許証
 
Q.言語聴覚士とはどんな仕事ですか?
A. 厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能または聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上をはかるため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査および助言、指導その他の援助を行うことを仕事とします。
   
Q.言語聴覚士になるためにはどうしたらよいですか?
A. 言語聴覚士になるためには国家試験に合格しなければなりません。高等学校を卒業した方、またはこれから卒業しようとしている方は、文部科学大臣が指定した大学(4年制大学、3年制短期大学)、または厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所(3年ないし4年制の専修学校)に入学し、必要な知識および技能を修得して卒業することが国家試験の受験資格を得る主要なルートです。 言語聴覚士の養成教育では、人間の言語・コミュニケーション行動を支える医学、心理学、言語学、音声学、音響学や社会科学などを基礎・専門基礎科目として学び、専門科目としては言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥下障害学、聴覚障害学などを学びます。さらに、病院、リハビリテーションセンター、小児の療育施設などで臨床実習を受け、言語聴覚障害がある方を支援するのに必要な知識・技術・倫理を修得します。言語聴覚士には、知識や技術にとどまらず、表現したくてもできにくい方々の思いを受け止めることのできる豊かな人間性と、そうした思いを上手に引き出す力が求められます。
   
Q.受験資格は?
A.
(1) 高等学校卒業またはそれに準ずる者で、文部科学大臣または厚生労働大臣が指定した学校・養成所において3年以上修業した方。
(2) 大学,厚生省令で定める学校・文教研修施設・養成所などにおいて2年以上修業し、所定の科目を修めた者で、さらに、文部科学大臣または厚生労働大臣が指定した学校・養成所において1年以上修業した方(大学、文教研修施設などの修業期間が1年以上の者にあっては指定学校・養成所の修学期間は2年以上)
(3) 大学において、所定の科目を修めた者またはそれに準ずる者として厚生省令で定める方。
(4) 大学を卒業した老またはそれに準ずるものとして厚生省令で定めるもので、指定学校・養成所において2年以上修学した方。
(5) 外国の学校・養成所を卒業し、または外国で免許を得た者で、上記の老と同等以上の知識および技能があると認定された方。
なお、厚生労働大臣は、厚生省令で定めるところにより、試験の実施に関する事務を、その指定する者(指定試験機関)に行わせることができる。
 
言語聴覚士免許証
 
Q.医師とはどんな仕事ですか?
A. 厚生労働大臣より免許を受けて、医療および保健指導を行うことで、地域社会の人々の疾病を予防、健康を保持・増進し健康的な生活を確保することを仕事としています。
   
Q.医師になるためにはどうしたらよいですか?
A. 医師国家試験に合格する必要がありますが、以下のような受験資格が必要となります。
(1) 大学において医学課程をおさめて卒業した方。
(2) 厚生労働大臣の行う医師国家試験予備試験に合格した方で、1年以上の診療および公衆衛生に関する実地修練を行った方。
(3) 外国の医学校を卒業し、または外国で医師免許を得た者で、厚生労働大臣が(1),(2)の者と同等以上の学力および技能をもち、かつ、適当であると認定した方。
医師国家試験予備試験の受験資格は、外国の医学校を卒業し、または外国で医師免許を得た者のうち、国家試験の受験資格は認められないが、予備試験を受けさせることが適当であると認定された方に与えられます。
 
医師免許証
 
Q.看護師とはどんな仕事ですか?
A. 厚生労働大臣より免許を受けて、病気の方などに対する療養上のお世話または、診療の補助をすることを仕事としています。
   
Q.看護師になるためにはどうしたらよいですか?
A. 看護師国家試験に合格する必要がありますが、以下のような受験資格が必要となります。
(1) 文部科学大臣指定の学校において3年以上、看護師になるために必要な学科を修めた方。
(2) 厚生労働大臣の指定した看護師養成所を卒業した方。
上記(1)・(2)(3年課程)には定時制もあるが、この場合、修業年限は4年である。3年課程の入学資格は、いずれも高等学校(または中等教育学校))卒業またはこれと同等以上の学力があると認められた方である。
(3) 免許を得たのち3年以上業務に従事している准看護師または高等学校(または中等教育学校)を卒業している准看護師で、文部科学大臣の指定した学校または厚生労働大臣の指定した看護師養成所において2年以上修業したもの。これが准看護師から看護師になる道である。(いわゆる「進学コース」と呼ばれているものである。)
現在、進学コースとしては、単独の看護師学校・養成所として、または(1)・(2)の看護師学校・養成所に併設された2年(定時制は3年)課程がある。
(4) 外国の看護師学校を卒業し、または外国において看護師免許を得た者で、厚生労働大臣が(1)・(2)の者と同等以上の知識および技能があると認めたもの。
 
看護師免許証
 
Q.准看護師とはどんな仕事ですか?
A. 都道府県知事より免許を受けて、医師・歯科医師又は看護師の指示を受けて、病気などの方に対する療養上の世話または診療の補助をすることを仕事としています。
   
Q.准看護師になるためにはどうしたらよいですか?
A. 都道府県知事の行う准看護師試験に合格する必要がありますが、以下のような受験資格が必要となります。
(1) 文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科をおさめた方。
(2) 厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事の指定した准看護師養成所を卒業した方。
(3) 外国の看護師学校を卒業し、または外国において看護師免許を得た方のうち、看護師国家試験の受験資格は認められないが、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が適当と認めた方。
   
(1)・(2)の入学資格は、いずれも中学校卒業(または中等教育学校の前期課程修了)またはこれと同等以上の学力があると認められた者である。高等学校の衛生看護科(いわゆる看護高校)は(1)に含まれる。
 
准看護師免許証
 
Q.保健師とはどんな仕事ですか?
A. 厚生労働大臣より免許を受け、保健師の名称を用いて保健指導に従事することを仕事とします。
   
Q.保健師になるためにはどうしたらよいですか?
A. 保健師国家試験に合格する必要がありますが、以下のような受験資格が必要となります。
看護師国家試験に合格した方または、看護師国家試験の受験資格を持っている方であって、さらに次のいずれかに該当するものである 。

(1) 文部科学大臣指定の学校において6か月以上保健師となるために必要な学科を修めた方。
(2) 厚生労働大臣指定の保健師養成所を卒業した方。
(3) 外国の保健師学校を卒業し、または外国において保健師免許を得た方で、厚生労働大臣が前記のものと同等以上の知識および技能があると認めた方。
 
Q.薬剤師とはどんな仕事ですか?
A. 調剤・医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上および増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保することを任務としている。
   
Q.薬剤師になるためにはどうしたらよいですか?
A. 薬剤師国家試験に合格する必要があります。以下の受験資格が必要となります。

(1) 大学において薬学課程をおさめた方。
(2) 外国の薬学校を卒業しまたは外国で薬剤師免許を受けた方で、厚生労働大臣が(1)と同等以上と認定したもの。
 
薬剤師免許証
 
Q.栄養士とはどんな仕事ですか?
A. 都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを仕事とします。
   
Q.栄養士になるためには?
A. 栄養士の免許は、高等学校卒業程度以上の者であって、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設において2年以上修業したもの。
 
栄養士免許証
 
Q.管理栄養士とはどんな仕事ですか?
A. 栄養士のうち・複雑または困難な業務を行う適格性のある者として、厚生労働省の管理栄養士名簿に登録された方。
   
Q.管理栄養士になるためにはどうしたらよいですか?
A. 管理栄養士国家試験に合格する必要があります。受験資格として以下の規定があります。

(1) 栄養士であって、修業年限2年の養成施設を卒業した方は2年以上、修業年限3年の養成施設を卒業した者は1年以上厚生省令で定める一定の施設で栄養の指導に関する実務に従事した者。
(2) 修業年限4年の養成施設を卒業した方。
 
管理栄養士登録証
 
Q.介護支援専門員(ケアマネジャー)とはどんな仕事ですか?
A. 要介護者等からの相談に応じ、および要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な在宅サービスまたは施設サービスを利用できるよう市町村、事業者、施設等との連絡調整等を行うことが仕事で、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識および技術を有する者として省令で定める方。指定介護支援サービス事業者および介護保険施設には、必要とされており、介護保険制度上、介護サービス計画を作成したり、事業者、施設等との連絡調整を行うなど、介護支援サービスを実際に担当する仕事。
   
Q.介護支援専門員になるためにはどうしたらよいですか?
A. 各都道府県が定める医療・介護・福祉分野の国家資格者で、従事期間と従事日数を満たす者。医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・理学療法士・社会福祉士・あん摩マッサージ指圧師・栄養士などで、5年以上の実務経験者かつ当該業務に従事した日数が900日以上であることが必要です。または、無資格でも各都道府県が定める相談援助業務や介護等の業務に、10年以上かつ1800日以上従事していれば受験資格となります。まず、実務研修受講試験に合格する必要があり、合格した後、実務研修(計6日間、32時間)を受ける必要があります。
 
ケアマネ修了証書
ケアマネ登録書
 
ケアマネ登録証明書(携帯用)
 
Q.福祉住環境コーディネーターとはどんな仕事ですか?
A. 高齢者や障害者に対して住みやすい住環境を提案するアドバイザーです。医療・福祉・建築について体系的で幅広い知識を身につけ、各種の専門家と連携をとりながらクライアントに適切な住宅改修プランを提示します。また福祉用具や諸施策情報などについてもアドバイスします。

3級 ・・・ 福祉と住環境の関連分野の基礎的な知識。
2級 ・・・ 3級で得た福祉と住環境の知識を実務に活かすために、より幅広く確実な知識を身につける。また、各専門職と連携して具体的な解決策を提案できる能力を求められます。
1級 ・・・ 2級・3 級で得た知識をもとに、新築や住宅改修の具体的なプランニングができ、さらに安全で快適なまちづくりへの参画など、幅広い活動ができる能力が求められる。
   
Q.福祉住環境コーディネーターになるにはどうしたらよいですか?
A. 検定試験を受ける必要があります。受験資格については、特に規定はありません。

*公式テキスト 東京商工会議所発行
*受験料・・・3級 4,200円  2級 6,300円  1級 10,500円
 
福祉住環境コーディネーター2級

福祉住環境コーディネーター3級
 
Q.福祉用具専門相談員とはどんな仕事ですか?
A. 利用者に合った福祉用具の選定相談などを行う専門職です。介護保険制度においては、福祉用具の貸与が保険給付の対象となっており指定居宅サービスとしての福祉用具の貸与事業を行う際に、各事業所に2名以上の専門相談員を配置することが、定められています。また、介護福祉士、義肢装具士、保険師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士の有資格者は員数としてみなされます。
   
Q.福祉用具専門相談員になるためにはどうしたらよいですか?
A. 厚生労働大臣が指定した講習会の課程(40時間)を修了することで取得できます。
 
Q.教育訓練給付制度ってなんですか?
A. 平成15年5月1日から新しい教育訓練給付制度がスタート。働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。詳しくは、『厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(中央職業能力開発協会ホームページ)』にまとめられており、このホームページを参照するか、お近くの『ハローワーク』で『厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧』を閲覧してください。